年齢を重ねると、家の中のちょっとした段差や階段、浴室などに不安を感じることがあります。
そんなときに利用できるのが、介護保険の住宅改修です。条件を満たせば、手すりの取り付けや段差の解消などに介護保険を利用できます。
ただし、利用するには工事を始める前の手続きが必要です。
この記事では、介護保険の住宅改修について、利用条件や費用、対象となる工事、手続きの流れを紹介します。
介護保険の住宅改修とは?
介護保険の住宅改修は、住み慣れた自宅で安全に生活を続けるために、必要な改修費用の一部が支給される制度です。
手すりの取り付けや段差の解消など、日常生活を支えるための工事が対象になります。
利用するにはいくつか条件があるため、まずは「どんな人が利用できるのか」「いくらまで利用できるのか」を見ていきましょう。
どんな人が利用できる?
介護保険の住宅改修を利用できるのは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方です。
対象となるのは、原則として介護保険証に記載されている住所の住宅で、本人が実際に生活するために必要な改修です。
たとえば、「立ち上がるときにつかまる場所がほしい」「玄関の段差につまずきやすくなった」など、本人の身体状況や生活に合わせて必要な住宅改修を検討します。

住宅改修は「古くなった家をきれいにするため」のリフォームではありません。本人が自宅で安全に生活するために必要な工事かどうかがポイントです。
いくらまで利用できる?
介護保険の住宅改修では、原則として1人につき20万円までの工事費が支給限度基準額となります。要支援・要介護の区分にかかわらず、基準額は同じです。
20万円がそのまま支給されるわけではなく、所得に応じて自己負担は1〜3割です。
たとえば20万円の住宅改修をした場合、1割負担の方なら介護保険から最大18万円が支給され、自己負担は2万円となります。2割負担なら4万円、3割負担なら6万円です。
住宅改修の支給限度基準額:20万円
1割負担 → 自己負担 最大2万円
2割負担 → 自己負担 最大4万円
3割負担 → 自己負担 最大6万円
また、20万円を一度に使い切る必要はありません。限度額の範囲内であれば、必要に応じて複数回に分けて利用することもできます。
介護保険で対象になる住宅改修
介護保険の住宅改修では、どんな工事でも対象になるわけではありません。
対象となるのは、本人が自宅で安全に生活するために必要と認められる、決められた種類の改修です。
主に、次のような住宅改修が対象になります。
手すりの取り付け
廊下や階段、トイレ、浴室などに、移動や立ち座りを助けるための手すりを取り付けます。
床材の変更
転倒を防ぐために滑りにくい床材へ変更したり、移動しやすい床材へ変更したりします。
便器の取り替え
和式便器から洋式便器への取り替えなど、身体への負担を軽減するための改修を行います。
段差の解消
敷居などの段差をなくしたり、スロープを設置したりして、移動しやすい環境に整えます。
扉の取り替え
開き戸を引き戸や折れ戸などに取り替え、扉を開閉しやすくします。
このほか、手すりを取り付けるための壁の補強など、これらの住宅改修に伴って必要となる工事も対象になる場合があります。
ただし、同じ種類の工事でも、本人の身体状況や工事内容によって介護保険の対象になるかどうかが異なることがあります。
住宅改修を利用するときの流れ
介護保険の住宅改修を利用するには、原則として工事を始める前に申請が必要です。
まずはケアマネジャーなどに相談し、住宅改修の内容を検討したうえで、必要な手続きを進めます。
ここでは、相談から申請、工事、住宅改修費の支給までの基本的な流れを見ていきましょう。
まずはケアマネジャーなどに相談する
住宅改修を考えたら、まずは担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。
本人の身体の状態や自宅での生活を確認しながら、「どこに手すりが必要か」「どの段差を解消すると安全に生活できるか」などを検討していきます。
その後、施工業者に見積もりを依頼し、住宅改修の内容を具体的に決めていきます。

手すりは、とりあえず付ければ安心というものでもありません。実際の立ち座りや移動の様子を確認しながら、使いやすい位置を考えることが大切です。
工事をする前に申請する
工事内容や見積もりが決まったら、工事を始める前に市区町村へ申請します。
申請では、支給申請書や工事費の見積書、住宅改修が必要な理由書、改修予定の状態が分かる写真や図などを提出します。市区町村が内容を確認したあと、工事へ進みます。
ここで特に注意したいのが、先に工事を始めてしまわないことです。
「知り合いの工務店に頼んで、もう手すりを付けてもらった」という場合、通常の事前申請の手続きを踏んでいないため、そのまま介護保険の住宅改修として認められない場合があります。
原則は事前申請なので、まず相談してから工事を進めましょう。なお、制度上は「やむを得ない事情」がある場合の例外もあります。
工事・支払い・住宅改修費の支給
事前の確認が済んだら、住宅改修工事を行います。
工事が終わったあとは、領収書や工事後の写真など、必要な書類を市区町村へ提出します。
住宅改修費の支払い方法には、いったん工事費の全額を支払い、あとから介護保険の給付分を受け取る「償還払い」のほか、自治体によっては自己負担分のみを施工業者へ支払う「受領委任払い」を利用できる場合もあります。
利用できる支払い方法や手続きは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
住宅改修を利用するときに知っておきたいこと
介護保険の住宅改修には、利用する前に知っておきたいルールや注意点があります。
「20万円を使い切ったらどうなる?」「賃貸住宅でも利用できる?」など、実際に利用するときに気になりやすいポイントを確認しておきましょう。
20万円を使い切ったらもう利用できない?
介護保険の住宅改修は、原則として1人につき20万円までが支給限度基準額です。
一度に20万円すべてを使う必要はなく、たとえば最初に10万円分の手すりを取り付け、後から必要になったときに残りの10万円分を利用することもできます。
また、20万円を使い切ったあとでも、転居した場合や、要介護状態が一定以上重くなった場合には、再び20万円まで利用できることがあります。
ただし、要介護度が上がれば毎回リセットされるわけではありません。条件があるため、追加の住宅改修を考えている場合はケアマネジャーや市区町村に確認しましょう。
- 20万円は一度に使い切らなくてもOK
- 転居・要介護状態の大幅な上昇では再度利用できる場合も
賃貸住宅でも利用できる?
賃貸住宅でも、条件を満たせば介護保険の住宅改修を利用できます。
ただし、自分の所有する住宅ではないため、住宅の所有者の承諾が必要です。 介護保険の申請でも、本人と住宅の所有者が異なる場合には、所有者が住宅改修を承諾したことを確認できる書類が必要とされています。
手すりの取り付けや扉の交換などは建物そのものに手を加えることになるため、工事を決める前に大家さんや管理会社にも確認しておきましょう。

賃貸だから利用できない、というわけではありません。まずは大家さんや管理会社に相談してみましょう。
入院中に住宅改修をする場合は注意が必要
入院中でも、退院後に自宅で生活することが決まっている場合などには、退院に備えてあらかじめ住宅改修を進めることがあります。厚生労働省も、退院・退所後の受け入れのため、事前に住宅改修へ着工する必要がある場合を想定しています。
ただし、住宅改修は本人がその家で生活するために行うものです。
そのため、退院を予定して住宅改修を行ったものの、状態が変わって自宅へ戻れなくなった場合などには、住宅改修費が支給されないことがあります。実際に自治体の運用でも、退院せず住宅に居住しなかった場合は支給できないとする取り扱いが示されています。
また、住宅改修の途中で本人が亡くなった場合も注意が必要です。在宅で工事を進めていた場合には、亡くなった時点ですでに完成していた部分までを対象とする自治体があります。一方、入院中に退院を見込んで改修したものの、自宅へ戻ることなく亡くなった場合には対象外とする取り扱いもあります。
こうしたケースは状況によって取り扱いが異なるため、入院中や退院直後の住宅改修は、事前に市区町村やケアマネジャーへ確認しながら進めることが大切です。
入院中の住宅改修は事前に確認を
退院を予定していても、実際に自宅へ戻れなかった場合などには、介護保険から住宅改修費が支給されないことがあります。
まとめ
介護保険の住宅改修を利用すると、手すりの取り付けや段差の解消など、自宅で安全に暮らし続けるための環境を整えることができます。
ただし、対象となる工事や費用には決まりがあり、原則として工事前の申請が必要です。
「ここに手すりがあったら安心」「最近、家の中の移動が大変になってきた」など気になることがあれば、まずは担当のケアマネジャーなどに相談してみましょう。


